自動車整備工場を建築できる場所は?(用途地域・市街化調整区域)

自動車整備工場はどこにでも建てられる?

自動車整備工場はどこにでも建てられるわけではなく、県などによってあらかじめ定められている区域にしか建築できません。この区域に関する法律が『都市計画法』および『建築基準法』です。

自動車整備工場を建てたり借りたりするときは、そこが自動車整備工場を建てられる区域なのかを建築士や役所に事前に確認する必要があります。

自ら建てる場合だけではなく、すでに建っている整備工場を購入したり借りたりする場合もこれらの法律を遵守する必要があります。もし違反している場合は、役所から使用禁止や改修工事を求められる可能性があり、せっかく契約したにも関わらず営業できないといった事態が発生します。

なお、認証取得にあたっては寸法および面積の基準に基づく確認のため、『都市計画法』および『建築基準法』を遵守しているかの確認はありません。

市街化区域

市街化区域とは、すでに市街地を形成している区域、およびおおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域のことです。この区域では、用途地域を定め、地域にふさわしい建築物の用途や大きさなどについて制限を設けています。

用途地域別の整備工場の建築可否は以下の通りです。たとえば、一番上の「第1種低層住居専用地域」には整備工場を建てることはできません。

用途地域
整備工場の建築可否
第1種低層住居専用地域
第2種低層住居専用地域
不可
第1種中高層住居専用地域
第2種中高層住居専用地域
不可
第1種住居地域
第2種住居地域
原則不可 ただし、条件付きで床面積50㎡以下の工場可。
準住居地域
原則として床面積150㎡以下の工場可。
近隣商業地域
原則として床面積300㎡以下の工場可。
商業地域
原則として床面積300㎡以下の工場可。
準工業地域
原則可 制限無し
工業地区
原則可 制限無し
工業専用地区
原則可 制限無し

なお、整備工場を建築できる区域であっても、使用できる機械類(コンプレッサーや塗装・金属加工等の機械など)の制約については役所に確認が必要です。

市街化調整区域

市街化調整区域とは、農地や緑地の保全が優先され、原則として農業用などの例外を除いて新たに建物を建てにくい地域です。 しかし、役所に申請し、開発許可・建築許可が下りれば建てることが可能です。

例えば、愛知県では「〔法第34条第1号〕市街化調整区域の審査基準」において市街化調整区域における自動車修理工場の立地基準を以下のように定めています。

都市計画法第34条第1号の審査基準 

都市計画法第34条第1号に規定する建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為
又は建築行為若しくは用途変更で、申請の内容が第1項又は第2項に該当するものとする。

1 市街化調整区域における、主として当該開発区域の周辺の地域において居住してい
 る者の利用に供する公益上必要な自己の業務の用に供する建築物で、次の各号のいず
 れにも該当するものとする。
(1) 建築物の用途は次のアからエの一に掲げるものであること。
   ア 学校教育法(昭和22年3月31日法律第26号)第1条に規定する小学校、
    中学校及び幼稚園。
   イ 児童福祉法(昭和22年12月12日法律第164号)第6条の3に規定する
    家庭的保育事業、小規模保育事業及び事業所内保育事業の用に供する施設
   ウ 社会福祉法(昭和26年3月29日法律第45号)第2条に規定する社会福祉
    事業の用に供する施設のうち、福祉サービスを受ける通所者、又は入所者が直接
    利用する施設
   エ 医療法(昭和23年7月30日法律第205号)第1条の5第2項に規定する
    診療所及び同法第2条第1項に規定する助産所

(2) 申請地は、原則として、市街化調整区域の既存集落内の建築物の敷地から100
    メートル以内にあること。

(3) 建築物の規模は、事業計画に照らし適正なものであること。

(4) 申請地の規模は、次のとおりとする。
   ア 1(1)ア及びイの施設は、事業計画に照らし適正なものであること。
   イ 1(1)ウの施設は、2,000平方メートル以下であること。
    ただし、児童福祉法第39条に規定する保育所については、アによる。
   ウ 1(1)エの診療所は1,000平方メートル以下、1(1)エの助産所は5
    00平方メートル以下であること。

(5) 建築物の高さは、原則として、10メートル以下であること。

(6) 居住施設を含まないこと。

(7) 開発又は建築若しくは用途変更を行うために他法令による許認可等が必要な場
   合は、その許認可等が受けられるものであること。

2 市街化調整区域における、主として当該開発区域の周辺の地域において居住してい
   る者の日常生活のため必要な自己の業務の用に供する店舗等で、次の各号のいずれに
   も該当するものとする。
 (1) 店舗等の用途は、別表に掲げるものとする。ただし、「風俗営業等の規制及び業
    務の適正化に関する法律」に規定する風俗営業及び性風俗関連特殊営業等に掲げる
    用途に供しないものであること。
 (2) 申請地は、市街化調整区域の既存集落内の建築物の敷地から50メートル以内に
    あること。
 (3) 建築物の延べ面積は、300平方メートル以下であること。
 (4) 申請地の規模は、500平方メートル以下であること。
 (5) 敷地の形状は、原則として延長敷地形態でないこと。
 (6) 建築物の高さは、10メートル以下であること。
 (7) 共同建て及び長屋建てでないこと。
 (8) 店舗等の管理施設及び倉庫の規模は必要最小限とすること。なお、管理施設の規
    模は20平方メートル以下であること。また、倉庫と管理施設の合計面積は、建築
    物の延べ面積の2分の1を超えないこと。
 (9) 居住施設を含まないこと。
 (10) 開発又は建築若しくは用途変更を行うために他法令による許認可等が必要な場
    合は、その許認可等が受けられるものであること。

(法第34条第1号審査基準第2項第1号関係)
◆製造業でないこと。なお、飲食料品小売業に掲げるものにおいては、
 その場所で製造した商品を、その場所で個人又は家庭用消費者に販売するものは
 この限りではない
◆カタログ販売、訪問販売、インターネット販売等を主とする店舗でないこと。
◆本表の小売品名の修理を目的とした修理業は本号に該当するものとして取り扱う。
◆業種のかっこ内数字は、日本標準産業分類(平成25年10月)の細分類番号である。

自動車一般整備業(8911) 自動車分解整備修理 板金・塗装をするものを除く。

出典