市街化調整区域に工場を建てる

愛知県開発審査会基準11号 地域振興のための工場等

地域振興を図る必要があるものとして立地する工場等のための開発行為又は建築行 為若しくは用途変更で、申請の内容が自己の業務用のもので、第1項又は第2項に該当し、かつ第3項から第6項までに該当するものとする。


1 当該工場等は、地域振興のための工場等の立地について知事が指定する地域(昭
和61年12月8日指定)における技術先端型業種に該当する工場又は研究所とす
る。

開発区域の面積又は敷地面積が3,000㎡以下のものは、開発審査会の議を経たものとみなす。

「技術先端型業種」は、(愛知県開発審査会基準第1 1号に係る「地域振興のための工場等の技術先端型として認められる業種、製品及 び加工技術」)に掲げる業種とする。

地域振興のための工場等の立地について知事が指定する地域
瀬戸市、半田市、豊川市、津島市、碧南市、刈谷市、安城市、西尾市、蒲郡市、犬山市、常滑市、江南市、小牧市、稲沢市、新城市(平成17年9月30日における新城市 の区域に限る。)、東海市、大府市、知多市、知立市、尾張旭市、高浜市、岩倉市、豊明市、日進市、田原市、愛西市、清須市、北名古屋市、弥富市、みよし市、あま市、 長久手市、東郷町、豊山町、大口町、扶桑町、大治町、蟹江町、飛島村、阿久比町、 東浦町、南知多町、美浜町、武豊町及び幸田町の市街化調整区域(原則として農用地 区域、保安林、自然公園区域(普通地域を除く。)、史跡・名勝・天然記念物、文化財 包蔵地等積極的に保存すべき区域等を除く。)

2 当該工場等は、都市計画法第34条第12号に基づく条例が適用される市町村に
おいて、所在市町村長が定めた区域内に立地するもので、次の各号に該当するもの
であること。
(1) 「愛知県の産業集積の推進に関する基本指針」(令和7年3月24日付け6産通
第589-2号愛知県経済産業局長通知)に規定する「地域における産業集積の
形成及び活性化を図るため企業立地及び事業の生産性の向上を重点的に促進すべ
き業種」に該当する工場又は研究所で、所在市町村長が地域振興を図るため必要
であると認めるもの。
(2) 申請地は、都市計画法施行令第29条の9各号に掲げる区域を含む場合、想定
される災害に応じた安全上及び避難上の対策が認められるもの。
(3) 敷地面積が3,000㎡以上であるもの。
(4) 敷地の主たる出入口が面する道路幅員が9メートル(1ヘクタール未満にあっ
ては6メートル)以上であるもの。

所在市町村長が定めた区域内
⑴ 西尾張地域 一宮市、津島市、稲沢市、愛西市、弥富市、あま市及び海 部郡の区域
⑵ 東尾張地域 名古屋市、瀬戸市、半田市、春日井市、犬山市、常滑市、 江南市、小牧市、東海市、大府市、知多市、尾張旭市、岩倉市、豊明市、 日進市、清須市、北名古屋市、長久手市、愛知郡、西春日井郡、丹羽郡及 び知多郡の区域
⑶ 西三河地域 岡崎市、碧南市、刈谷市、豊田市、安城市、西尾市、知立市、高浜市、みよし市及び額田郡の区域
⑷ 東三河地域 豊橋市、豊川市、蒲郡市、新城市、田原市及び北設楽郡の区域